相続登記

相続登記とは?

亡くなった方(被相続人)が、不動産を所有していた場合、相続人が相続することを知ってから

3年以内に相続登記をすることが義務化されました。

 

相続登記とは、亡くなった被相続人の不動産の名義を相続人に変えるために

戸籍などの書類を集め、登記申請を法務局にすることです。

 


相続登記の流れ

<①被相続人作成の遺言がある場合> 

 

<②相続人が一人のみ又は相続人が複数だが法定相続分で相続する場合>

<③相続人が複数で相続人一人の所有する       場合>

住民票・戸籍・評価証明書等の取得      (※)

     ↓

登記申請書の作成(※)

     ↓

法務局に登記申請(※)

  

  

 

 

 

 

但し、法務局で保管されていない

自筆証書遺言と秘密証書遺言の

場合、上記の他、家庭裁判所で検認の

手続きをする必要があります。

住民票・戸籍・評価証明書等の取得(※)

(相続人の確定)

     ↓     ↓

登記申請書の作成(※)

     ↓

法務局に登記申請(※)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民票・戸籍・評価証明書等の取得(※)

(相続人の確定)

     ↓

相続人間で財産をどう分けるかを決定する

     ↓

遺産分割協議書の作成(※)

     ↓

遺産分割協議書に署名捺印(実印)

(印鑑証明書の取得)

     ↓

登記申請書の作成(※)

     ↓

法務局に登記申請(※)

 

 

 

司法書士にご依頼いただいた場合、(※)は司法書士が担当いたします。

 


相続登記の必要書類

大まかではありますが、ケース別に相続登記の必要書類をまとめると、

以下の3つに分けられます。

 

<①被相続人作成の遺言がある場合(第三者ではなく相続人が相続)>

 1.亡くなった方(被相続人)の死亡記載の戸籍のみ(相続する相続人が配偶者・子の場合)

   (相続する相続人が親の場合、被相続人の出生~死亡までの戸籍が必要です)

   (相続する相続人が兄弟の場合、被相続人の出生~死亡までの戸籍及び親が死亡していることがわかる戸籍が必要です)

 2.被相続人の住民票の除票(本籍入り)

 3.名義人となる相続人の戸籍

 4.名義人となる相続人の住民票

 5.登記申請年度の評価証明書

 6.遺言書

   (法務局で保管されていない自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合、検認済証明書も必要です)

 

 <②相続人が一人のみ又は相続人が複数だが法定相続分で相続する場合>

 (遺言が作られておらず、遺産分割協議書を作成しない場合)

 1.亡くなった方(被相続人)の出生~死亡までの戸籍

 2.被相続人の住民票の除票(本籍入り)

 3.相続人(全員)の戸籍

 4.名義人となる相続人(全員)の住民票

 5.登記申請年度の評価証明書

 

<③相続人が複数で相続人一人の所有にする場合>

 (遺言が作られておらず、遺産分割協議書を作成する場合)

 1.亡くなった方(被相続人)の出生~死亡までの戸籍

 2.被相続人の住民票の除票(本籍入り)

 3.相続人全員の戸籍・印鑑証明書

 4.名義人となる相続人の住民票 

 5.登記申請年度の評価証明書

 6.遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印)

 

 

多くのケースは上記①②③のいずれかの場合に当てはまると思います。

なお、上記②③の時、兄弟が相続する場合では、親が死亡していることがわかる戸籍などが更に必要です。

戸籍は<本籍地>の市役所等で取得することができ、

住民票は<住所地>の市役所等で取得できます。

評価証明書は<相続不動産のある>市役所等で取得できます。(但し、相続不動産が東京23区内にあるのでしたら区役所ではなく、

都税事務所で取得します。)

戸籍、住民票、評価証明書はいずれも各役所に郵送で請求することができます。

 

相続登記は、上記の添付書類とともに登記申請書を作成して、法務局に登記申請をします。

 

お客様にとって相続登記の手間のかかるところは、一つ一つの書類収集、書面作成を調べて確認する必要が

あるところだと思います。

 

例えば、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍というものがあります。

戸籍というものは、法律の改正、戸籍のコンピューター化や結婚などにより、新しく作り替えられます。

ですから、戸籍は1通にすべてが記載されているわけではなく、結婚前後、コンピューター化の前後などで

それぞれ違う戸籍が存在し、それらすべてを収集することで出生~死亡までの戸籍をそろえることができます。

 

但し、令和6年3月1日より「広域交付制度」というものが始まり、最寄りの市区町村役場で

多くの戸籍がそろえられるようになり、戸籍収集の負担が減りました。

とても便利な制度ですが、広域交付制度は郵送では請求できず直接窓口に行く必要があり、

また司法書士のような代理人がこの制度を使うことはできません。

 

 

なお、上記①②③に当てはまらない場合は

a.遺言で相続人でない第三者に遺贈されている

b.家庭裁判所で遺産分割調停・審判が行われた

c.相続放棄をした者がいる、特別代理人が選任されている

などの場合があります。

必要書類・注意点などもそれぞれのケースで変わります。

 

 

相続登記は調べながら、相続人の方が申請することもできますが、

ややこしく多くの時間を使ってしまいがちです。

そんな時は、私ども司法書士にご相談ください。

事務手続きは私どもが行いますし、法律的なアドバイスもさせて頂きますので、

お客様は細かい調べものや事務手続きの負担が大幅に減り、

 法律に則った手続きがスムーズにできます。

 


相続登記の司法書士報酬(税別)

<相続登記>

所有権移転(親または子が相続) 6万円~

所有権移転(兄弟が相続)    8万円~(相続人の人数により変わります)

遺産分割協議書作成       1万円~(内容により変わります)

 

 

<法定相続情報取得>

相続登記と同時に取得      1万円 

相続登記前に取得        2万円

 

<戸籍・住民票・評価証明書等取り寄せ> 

             1、000円/通

 

<法務局発行登記事項証明書取得>

             1、000円/通

 

<登記情報等取得>

               500円/通

上記の他に、実費として登録免許税・戸籍住民票の手数料・不動産登記事項証明書の手数料等がかかります。