遺言には普通方式として①公正証書遺言②自筆証書遺言③秘密証書遺言の3種類が定められており、
基本的には、3つのいずれかの方式により作成する必要があります。
その中でも、①の公正証書遺言の作成方法が個人的には一番おススメです。
それぞれ、方式によりメリット・デメリットが違うので、お客様にとって都合の良い方法を
選んでいただくのがよろしいかと思います。
遺言者が公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で伝え、公証人がこれを文章にまとめたものを、
公正証書遺言として作成したものをいいます。
(実務上は、事前に遺言案を書面で作成しておきます。)
公正証書遺言作成の流れ
お客様と司法書士で面談し、ご希望の遺言内容をヒアリングの上、遺言案の検討を始める
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当事務所にて戸籍、住民票、評価証明書等の取得
遺言に記載する、財産を特定する情報(銀行の口座番号、車の車体番号など)の確認
↓
司法書士が遺言案作成
↓
お客様に遺言案を確認して頂きます
↓
司法書士が公証役場と連絡を取り、遺言案について打ち合わせ
公証人から遺言案の提案を受けた場合は、お客様に報告し打ち合わせ
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遺言案の決定
↓
日にちを決め、公証役場にて公正証書遺言の作成
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
公証人と司法書士で遺言案をチェックしますので、遺言の形式・内容はもちろん、
登記・預金解約等の手続きをする上でも確実なものを作成できます。
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。そのため、紛失・改ざんなどの可能性が
ありません。
また、家庭裁判所で検認という手続きをする必要がありません。
検認とは家庭裁判所に相続人が集まり、相続人立会いの下、遺言書を開封する手続です。
遺言者が遺言を手書きする必要がありません。
デメリット
手続き費用がかかります。
費用の内訳として、公証役場に支払う手数料と司法書士に支払う報酬があります。
(公正証書遺言は司法書士や弁護士を介さず、お客様と公証人とで作成することもできます。
お客様が直接、公証役場とやり取りした場合は 公証役場に支払う手数料のみが必要となります。)
公証役場に支払う手数料は、財産の価額に対応する手数料が定められています。
司法書士の報酬(税別)
公正証書遺言作成支援 7万円~
(別途、公証人の手数料がかかります。また、戸籍等の実費がかかります。)
遺言者が、遺言書全文、日付(具体的な日付で書く)及び氏名を自筆で記入し、
これに印を押して作成したものをいいます。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
費用がかかりません。(専門家に相談した場合、その報酬がかかります。)
また、遺言内容を誰にも知られず、遺言を作成することができます。
デメリット
自筆証書遺言は細かく形式が定められており、形式面の不備で遺言が無効になってしまったり、
内容に間違いがあった場合、それが相続人間の紛争の種になったり、無効になる危険があります。
また、自筆証書遺言は検認という手続きを家庭裁判所で行う必要があり、
自宅で保管する際、紛失・改ざんなどの可能性があります。
自筆証書遺言書保管制度
新しく自筆証書遺言書保管制度ができました。
これは、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局に手数料として
3,900円を支払うことにより、遺言書を法務局が保管してくれるという制度です。
上記自筆証書遺言のデメリットである紛失・改ざんを防ぐことができ、法務局が形式面の
チェックをしてくれます。
また、家庭裁判所で検認手続きをする必要がありません。
公正証書遺言より安価に遺言書を作成でき、自筆証書遺言より無効となる不安点が少なくなったということで
個人的に使いやすいと感じます。
但し、遺言の内容までは確認してもらえませんので、司法書士・弁護士などの専門家に相談したほうが
良い場合もあります。
また、遺言の文面は遺言者が手書きで記載する必要があります。
司法書士の報酬(税別)
自筆証書遺言作成支援 7万円~
(別途、戸籍等の実費がかかります。自筆証書遺言書保管制度を使う場合はその手数料がかかります。)
遺言者が公証人と証人2名の前で、その遺言に署名し印を押したものを封筒に入れて、遺言書と同じ印で
封をしたものについて自分の遺言書である旨と氏名・住所を申述する。
それに公証人が、その遺言を提出した日付及び遺言者の申述を封筒に記載した後、
遺言者及び証人とともに遺言に署名し、印を押すことにより作成します。
今まで私が司法書士業務をしてきた中で、秘密証書遺言を作成したことも
登記手続きに使ったこともありません。
メリットも少なく、あまり需要はないのではないかと思います。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
メリット
遺言内容を誰にも知られず、作成できる。
手書きである必要はなく、パソコンで記載してもよい。
デメリット
内容に間違いがあった場合、それが相続人間の紛争の種になったり、無効になる危険があります。
また、秘密証書遺言は検認という手続きを家庭裁判所で行う必要があります。
また、公正証書遺言と違い、遺言の保管は遺言者がしますので、紛失・改ざんなどの可能性があります。
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